厚生労働大臣が定める掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項
○当センターは厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。
○内容については以下の通りです。
・一般名処方
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の
医薬品名を指名するのではなく、薬剤の成分をもとに
した一般名処方(一般的な名称による処方)を行う場
合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場
合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやす
くなります。
・長期処方について
当院では患者さまの状況に応じ
▸28日以上の長期の処方を行うこと
▸リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは
病状に応じて担当医が判断致します。
○当センターは「病院敷地内全面禁煙」となっております。ご理解とご協力をお願いします。








